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池田 孝太 Kota Ikeda

この記事の著者

池田 孝太 Kota Ikeda

コンサルタント  / 申請取次行政書士

外国人雇用におけるビザ申請の論点と代行サービスの概要

2023年6月15日

弊社では外国人の雇用を希望される会社や外国人従業員を雇用している企業の一助となれるよう、在留資格申請手続き代行サービスを提供致しております。「外国人雇用が初めてで、申請に必要な書類や手順がわからない」という法人や、「外国人従業員の在留資格変更が必要だけれども、手続がわからない」、「外国人従業員数が多くなり、在留資格関連業務の負担が大きく困っている」という人事ご担当者は、是非、弊社サービスをご活用下さい。在留資格取得サポート経験豊富な弊社スタッフがサポートさせて頂きます。

Visa Application Form

弊社で申請代行を行っている在留資格種別及びサービス内容

<弊社でサポートしている主な就労資格>
『技術・人文知識・国際業務』、『高度専門職』『企業内転勤』『経営・管理』など

<就労資格以外にサポートしている主な在留資格>
『家族滞在』『日本人の配偶者等』『永住者の配偶者等』『永住』など

<一部サービスの紹介>

  • 在留資格申請書などを含む申請書類の作成在留資格・申請種別に応じて、作成が必要な書類を弊社にて作成致します。
  • 市役所・区役所などで発行される公的書類の交付申請・受取代行弊社で作成した委任状にご署名頂き、弊社で書類を取得致します。
  • 更新・変更許可後の在留カード受け取り更新、変更申請が許可された場合、入管で新しい在留カードの受け取りが必要です。時間帯や時期にもよりますが、受け取りの待ち時間は2~6時間程です。
  • 外国語書類の翻訳在留資格申請において提出が必要な書類で英語・中国語の資料(卒業証明書など)を日本語に翻訳致します。
    ※全文翻訳ではなく、入管が確認したい内容のみ厳選し必要な箇所のみ翻訳致します。
  • 申請書類のチェック自社で作成された申請書類のチェックや修正箇所の助言を致します。

【在留資格申請が未知の領域で、確実な在留資格取得が最優先な場合のサービス利用例】

申請書類の作成から申請までをすべてお任せ頂く申請フルサポートを利用し、確実に在留資格を取得。在留資格取得後、在留期限が近付いた際に必要な更新申請は、認定申請より必要書類は少ないものの手続の流れが認定申請と異なるため、1回目の更新申請は同じく申請フルサポートを利用。2回目以降の更新申請や2人目の外国人雇用に伴う認定申請は、会社の方針に基づき、すべて内製化、一部内製化・一部外注、引き続きフルサポートを利用いずれにするかを決定。

<フルサポートサービスをご利用頂く場合の認定申請の流れ>

フルサポートサービスをご利用頂く場合の認定申請の流れ

【時間はかかってもコストを最小限に抑え、許可の確率を高めたい場合のサービス利用例】

『日本法人を設立して間もない』や、『会社の規模が比較的小さい』などの事情により、申請にかかる対応はできる限り自社で行いたいけれども、申請が許可される確率は高めたいため、自社で準備した申請書類のチェックのみ依頼。会社の規模拡大や好調な業績に伴い、『業務が増え申請準備に手が回らない』や『外国人雇用を積極化しており、時間をかけて申請準備をできなくなった』など状況の変化に応じて、利用サービスをフルサポートへ移行。

全体的・部分的サービスいずれをご利用頂く場合も、弊社スタッフが英語・中国語いずれかの言語で外国人ご本人と直接やりとりし、申請準備を進めることも可能ですので、言語面でご不安のある場合もご安心ください。

弊社には行政書士のほか、外国人雇用管理士や外国人雇用管理主任者など、在留資格や外国人の雇用に精通したスタッフが多数在籍しておりますので、在留資格のことでお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

なお、在留資格申請手続代行サービスとは別に、在留資格についてご質問・ご相談がある場合にご利用頂ける『外国人雇用アドバイザリーサービス 』や、自社で雇用している外国人従業員の在留期限が迫った際に弊社より在留期限のご案内を差しあげる『在留資格管理サービス』もご提供しております。

弊社には行政書士のほか、外国人雇用管理士や外国人雇用管理主任者など、在留資格や外国人の雇用に精通したスタッフが多数在籍しておりますので、在留資格のことでお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

また、外国人を雇用する場合は、労務面においても日本人とは異なる手続が必要なものがございます。弊社では、労務サービスもご提供しておりますので、労務についてもお知りになりたい方は以下の労務アドバイザリーのページをご参照ください。

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