外国人雇用に関する課題と外国人雇用コンサルティングサービスの概要
2023年6月15日
このサービスは、在留資格についてご不明な点がある場合にご利用頂けるサービスです。
選考を経て、双方の合意に基づき就労可能となる日本人と異なり、外国人は適切な在留資格を持っていなければ日本で働くことができないため、外国人を採用する場合は必ず、在留資格を検討・確認する必要があります。この在留資格は2020年3月現在29種類もあり、在留資格によって要件や従事可能な業務が異なるため、採用予定の外国人を雇用できるか判断するには、各在留資格について十分な知識が必要です。
しかし、外国人ご本人が日本の在留資格に関して知識を得ることは容易でなく、人事ご担当者も採用試験の実施や応募者との調整、入退社手続、勤怠管理など数々の業務がある中で、在留資格について情報を集め確認・検討することは極めて困難です。
グローバル化が加速する現代社会において、新たに外国人雇用を検討されている会社や外国人の雇用拡大をお考えの会社は数多くあると思いますが、その一方で、「在留資格についてわからない」、「手続が不明」といったことを理由に採用をためらう会社も多くあるのではないでしょうか?
外国人雇用に関する主な悩み
実際に弊社でも、会計税務や労務の顧問先のお客様や、初めて弊社にお問い合わせ頂く方から在留資格について様々なご質問・ご相談を頂きます。下記のようなお悩みをお持ちの方や、サービスについて詳しくお聞きになりたい方は、お問い合わせフォームまたはお電話にて、お気軽にご連絡ください。
- 人事ご担当者や在留資格を希望する外国人ご本人が在留資格について詳しくないため、不明点が多い
- 外国人従業員が結婚・離婚した際に必要な在留資格の手続がわからない
- いつでも相談できる在留資格の専門家に顧問としていてほしい
- 他の行政書士事務所では、質問だけの対応はしてもらえない
- 内定を出す予定の外国人が在留資格を取得できるか事前に確認したい
- 雇用予定の外国人にどの在留資格が該当するかわからない
- 今後、外国人を雇用する予定または外国人雇用を活発化させる予定
外国人雇用に関する弊社のサービス
コンサルティングだけでなく、もちろん在留資格申請のお手続もお任せ頂けます。
申請手続代行サービスにつきましては、下記をご参照ください。
- 弊社で申請書類の作成から申請まで代行致しますので、人事ご担当者や外国人ご本人のお手間を減らすことができます。
- 更新申請や変更申請など、許可後に出入国管理局で新しい在留カードの受け取りが必要な場合は、新在留カードの受け取りまでお手伝い致します。
- 自己申請の書類不備による不許可(在留資格取得不可)のリスクをなくせます。
- 東京以外でもサポートが可能です。
弊社には行政書士のほか、外国人雇用管理士や外国人雇用管理主任者など、在留資格や外国人の雇用に精通したスタッフが多数在籍しております。在留資格のことでお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
なお、弊社では労務面でのサポートをさせて頂いておりますので、外国人従業員の雇用に関する労務サービスをご希望の人事ご担当者はもちろんのこと、労務業務のアウトソーシングをご検討されている方は労務コンサルティングのページも合わせてご参照ください。
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