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森 祐子 Yuko Mori

この記事の著者

森 祐子 Yuko Mori

コンサルタント  / 申請取次行政書士

日本における経営管理ビザの申請要件と申請の論点とは

2023年6月8日

RSM汐留パートナーズでは、外国人経営者の経営管理に関する在留資格(ビザ)申請において多数の許可取得事例がございます。経験・実績が豊富な行政書士が経営管理ビザの申請を代行いたします。

経営管理ビザの申請要件

経営管理ビザの在留期間には、5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月の5種類があります。経営管理ビザを取得するためにはいくつかの要件があり、ビザの申請を行う外国人は次のいずれかに該当していることが必要になります。

要件(1)

申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合

  1. 事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されていること
  2. 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

要件(2)

申請人が日本における貿易その他の事業に投資してその経営を行う
または申請人が事業の管理に従事もしくは日本において事業の経営を開始
または申請人が日本の事業に投資している外国人(外国法人)に代わって経営もしくは事業の管理に従事

  1. 事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されていること
  2. 事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

要件(3)

申請人が日本における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合

  1. 事業の経営または管理について3年以上の経験を有すること(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

経営管理ビザの申請支援

外国人が自分で投資をして日本でビジネスを開始する場合は、上記の要件(1)に該当するケースがほとんどとなります。

外国人経営者は、原則として常勤の従業員を2人以上雇うことが求められますが、新規の事業への年間投資額、すなわち新しく設立する会社の資本金が500万円以上ある場合には、従業員を雇っていなくてもこの要件を満たしていると認められる可能性があります。

実際には日本で設立してすぐに2人以上の従業員を雇用することはハードルが高くこの要件に正面から立ち向かうのは現実的ではありません。そのため、多くの経営管理ビザ取得者が資本金要件を満たして申請し許可を得ています。

そのため、RSM汐留パートナーズでは事業計画の策定からご一緒させて頂き、外国人経営者の方々の日本での夢やビジョンをもとに、経営管理ビザの取得のため様々な角度から支援致します。

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