建設業の概要、許可が必要な場合、営業所の所在地に応じた許可について
2023年9月25日
建設業とは
建設業法でいう建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。ここでいう請負とは、当事者一方が仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約のことをいいます。建売住宅の売買、委託契約や研究等のための調査、物品の販売などは請負には該当致しません。しかしながら物品の販売であっても発注者に対して建設工事を請け負うような契約は建設業を営むものと解される場合があります。
許可が必要な場合
建設業を営む場合、すべて許可が必要であるかといわれればそうではありません。1件の請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事以外)であれば建設業許可を有していなくても、行うことが可能です。建築一式工事の場合は1500万円未満の工事または木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(木造住宅とは、主要部分が木造で、延べ面積の1/2以上を住宅の用に供するもの)となります。これらの規模の工事を「軽微な工事」といい建設業の許可を取得することなく施工することが可能です。このような規定があると契約を分割すればよいのではと考えたくもなりますが、1つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります(正当な理由に基づく場合を除く)。また建設業法の適用は日本国内であるため、外国での工事等には適用されません。外資系企業も要件を満たせば建設業の許可の取得は可能です。
国土交通大臣許可と知事許可
複数の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可。1つの都道府県のみに営業所がある場合は知事許可となります。営業所とは請負契約の締結に係る実体的な行為(見積・入札・契約等)を行う事務所をいいます。事務作業のみを行う連絡事務所等は営業所に該当しません。知事許可だからといって1つの都道府県しか工事ができないわけではありません。例えば東京都知事の許可を受けた建設業者が都内の営業所で契約を締結し、他の都道府県で工事を行うことは可能です。東京都内にある知事免許を取得した建設業者が他の都道府県に営業所を移設する場合は他の都道府県の建設業の許可が必要です。また同じく東京都内にある知事免許を取得した建設業者が他の都道府県に営業所を増設する場合、国土交通大臣許可が必要になります。外資系企業が日本に進出して建設業を行う場合、営業所をよく考えず申請をすると後に移転をした際に他の都道府県の許可が必要になったりするので慎重な判断が必要になります。