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池田 孝太 Kota Ikeda

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池田 孝太 Kota Ikeda

コンサルタント  / 申請取次行政書士

建設業の許可の分類「一般建設業」及び「特定建設業」の概要、組み合わせの検討、許可の有効期限

2023年9月26日

建設業許可には一般と特定がある

建設業の許可は一般建設業と特定建設業があります。まず元請けを行わないのであれば一般建設業となります。元請けを行う場合は以下の条件によって一般建設業と特定建設業に分かれます。

(出典:東京都建設業許可申請/変更の手引きより)

元請けとして下請けに出す場合の契約金額によって特定建設業、一般建設業の区分がかわります。特定建設業は4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)、一般建設業は4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)となっております。

組み合わせの検討

例えば内装仕上工事は元請けとして下請契約金額が4,500万円以上になりそうだが、建具工事は4,500万円未満となりそうな場合、どのような許可区分で申請をするのでしょうか。

この場合、内装仕上工事は特定建設業、建具工事は一般建設業で申請をします。もちろん、建具工事も特定建設業で申請をすることが可能ですが、特定建設業を取得できる資格者の確保など建具工事に関し特定建設業を満たす要件を揃えなければならないため、検討課題が増えます。

専任技術者が一級建築施工管理技士の資格をお持ちの場合、その資格だけで取得できる特定工事業が建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、解体工事(H27年度までの合格者は解体工事に関する実務経験1年以上の証明又は登録解体工事講習の受講が必要)と17もあります。

そのため、実際工事を行わない工事業に関しても将来を見越してこれらすべてを申請する建設業者もおります。

許可後には特定工事業を一般工事業へ一般工事業を特定工事業へ変更する「般・特新規」も可能です。施工できる工事業が増えそうな場合は「業種追加」という形で申請します。

許可の有効期限

許可の有効期限は5年です。引き続き、建設業を営もうとする場合、東京都では期間が満了する2か月前から30日前までに更新許可の手続きを取らなければなりません。また5年の途中でも「業種追加」や「般・特新規」を行うことは可能です。

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