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長谷川 祐哉 Yuya Hasegawa

この記事の著者

長谷川 祐哉 Yuya Hasegawa

パートナー  / 税理士

外資系企業における日本法人の法人税等の申告に関する論点とは

2023年5月16日

日本では法人が納める税金、例えば、法人税・法人事業税・法人住民税・消費税・事業所税は、法人の決算日から2ヶ月以内に税務署へ申告しなければなりません。但し、法人税・法人事業税・法人住民税については申告期限をさらに1ヶ月延長することも可能です。本記事では、日本における法人の税申告のスケジュールについて詳しく解説いたします。

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法人が納める税金に関する原則的な申告期限

日本では、法人が納める税金について、決算日の翌日から2ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。

例えば、A社の決算日が3月31日の場合、翌日は4月1日です。その4月1日から数えて2ヶ月以内に当たる5月31日が、法人税等の申告・納付期限ということになります。この期限を過ぎて、申告・納付をするとペナルティが科され、無申告加算税や延滞税を納めなければなりません。

但し、法人税・法人事業税・法人住民税(都道府県民税、市町村税)に限っては、さらに申告の期限を1ヶ月延長することもできます。しかし、消費税については、申告期限の延長ができないので、注意が必要です。

申告期限の延長と納税

税の申告期限を1ヶ月延長するためには、あらかじめ延長の適用を受けようとする事業年度終了の日まで(上記A社の場合は3月31日まで)に、「申告期限の延長の特例の申請書」を税務署へ提出する必要があります。この特例は、一度申請すれば翌年以降も適用されます。

なお、法人税(地方法人税含む)の届出のみならず、法人事業税・法人住民税の届出も合わせて行うことが一般的ですので、くれぐれも提出漏れがないように注意しましょう。

なお、申告期限の延長が可能な税目であっても、納税を延長することはできません。あくまでも、決算日から2ヶ月以内に納税を行う必要がありますので、この点は十分留意しなければなりません。

もし2ヶ月以内に納税できなければ、利子税がかかります。この利子税は、先程説明した無申告加算税や延滞税とは違いペナルティには当たりません。また、利子税は損金算入(経費として計上)できますから、法人の課税所得を減らすことができ、結果的に法人税の減額になります。

おわりに

日本法人の法人税等の申告スケジュールについて紹介しました。基本的には決算日の翌日から2ヶ月以内に申告・納付しなければなりませんので、覚えておきましょう。

企業の状況によっては税金の申告や納付に時間を割けないということもあると思います。その場合には期限を延長する方法もありますので、適切に活用してください。

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