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長谷川 祐哉 Yuya Hasegawa

この記事の著者

長谷川 祐哉 Yuya Hasegawa

パートナー  / 税理士

仮想通貨に対する出国税課税の当否と租税回避の可能性の指摘

2023年10月9日

本日は、仮想通貨と出国税の関係について解説させていただきます。※この記事は2023年10月1日時点の情報に基づいています。

仮想通貨とは?

仮想通貨とは、暗号通貨ともいい、法定通貨に対する言葉です。法定通貨とは違い国家による価値の保証を持っていない通貨ですが、インターネット等を通じて物品やサービスの対価の支払いに使用できる通貨です。

もっとも有名なものはビットコイン(Bitcoin)ですが、その他、イーサリアム(ETH)、イーサリアム(Ethereum)、リップル(Ripple)、ネム(NEM)、イーサリアムクラシック(Ether Classic)、ライトコイン(Litecoin)、ダッシュ(DASH)、モネロ(Monero)、ジーキャッシュ(Zcash)、オーガー(Augur)、リスク(Lisk)、ビットコインキャッシュ(Bitcoin Cash) などのアルトコインと呼ばれる多数の仮想通貨が取引されています。

金融庁はビットコイン等の仮想通貨を支払手段として認めてはいますが、仮想通貨は税務上はまだ通貨とはされていません。すなわち「モノ」という扱いです。

出国税(国外転出時課税制度)の対象となる資産は?

出国税(国外転出時課税制度)の対象となる資産は以下のとおりです。

以下の対象資産の価格などの合計額が1億円以上であること(時価ベース)
(a)国外転出時に保有している所得税法に規定する有価証券、匿名組合契約出資金の価格
(b)国外転出時に契約している未決済デリバティブ取引などのみなし決済損益の金額

これを見る限りは、仮想通貨は出国税の対象となる資産ではないことがわかります。今後税制改正により、出国税の対象となる可能性はありますが、現時点では仮想通貨の含み益に対して出国税が課税されることはないと言えます。

したがって、今日本を出国して日本の非居住者になれば、すなわち海外に移住すれば、ビットコイン等の仮想通貨の含み益に対して出国税はかからないこととなります。

キャピタルゲイン課税がない国での仮想通貨の売却

海外には、シンガポールや香港のように、金融資産の売却損益(キャピタルゲイン)に対する税金が非課税である国もあります。

もし仮想通貨の売却損益に対する課税がない国に移住して、仮想通貨を売却し利益確定すれば税金はかからないことになります。ただし、移住先の国で仮想通貨がどのように取り扱われるかについては移住前に調査が必要です。

なお、一時的に日本を出て海外に行き、そこで仮想通貨を売却したとしても、日本居住者のままであるとみなされるケースがあるので注意が必要です。ご自身の生活の拠点が日本と海外のどちらにあるのかなど日本居住・非居住の判断は総合的なものとなるためです。安易な渡航と渡航後の売却は租税回避とみなされてしまう可能性が高いので注意が必要です。

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