在留資格「報道」に関する日本における資格要件と留意点とは
2023年6月13日
当ページでは、在留資格「報道」についてご紹介します。
在留資格「報道」とは
「報道」の在留資格の該当範囲となる活動とは、“次に掲げる者が外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上活動”です。
- 1外国の報道機関に雇用されている者で、当該報道機関から報道上の活動を行うために本邦に派遣されたもの
- 2特定の報道機関に属さず、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約を締結して当該報道機関のために報道上の活動を行うもの
「外国の報道機関」とは、外国に本社を置く、新聞社、通信社、放送局などの報道を目的とする機関をいい、民営・公営は問われません。また、「取材その他の報道上の活動」には、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれるとされていますので、原則的に、記者以外にも、編集長、編集者、カメラマン、アナウンサーなどの活動も「報道」の在留資格に該当することになります。
なお、他の就労系の在留資格と同様に、申請人が本邦で「報道」の在留資格に該当するだけでなく、当該活動によって、安定的・継続的に本邦に在留する上で必要かつ十分な収入を得られることも求められます。
その他留意点
他の在留資格に該当する可能性がある事例
- テレビ番組制作等に係る活動は「興行」等他の在留資格に該当する可能性がある。
- 報道上の活動であっても、外国人が日本の報道機関との契約に基づいて行う活動で、当該外国人が従事する活動が社会学、政治学、経済倫理等人文科学の知識を必要とする場合には、一般的に「技術・人文知識・国際業務」に該当する。
カテゴリーと必要書類
申請人が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用されている場合は、カテゴリー1となり、それ以外はカテゴリー2となります。カテゴリー2の場合には、申請人の活動内容を明らかにする書類や外国の報道機関の概要(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)を明らかにする資料を添付して申請することになりますが、カテゴリー1の場合にはこれらは原則不要です。(代わりに、申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書の添付が必要です)