ホーム/コラム/日本進出/在留資格「宗教」に関する日本における資格要件と留意点とは
シェア
森 祐子 Yuko Mori

この記事の著者

森 祐子 Yuko Mori

コンサルタント  / 申請取次行政書士

在留資格「宗教」に関する日本における資格要件と留意点とは

2023年6月8日

当ページでは、在留資格「宗教」についてご紹介します。

在留資格「宗教」とは

「宗教」の在留資格の該当範囲となる活動とは、“外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動”です。

活動の内容を明らかにする資料として、外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証明する文書や派遣機関及び受入機関の概要(宗派、沿革、代表者名、組織、施設、信者数等)を明らかにする資料などを添付して申請することになります。なお、派遣状に宗教家としての地位や職歴の記載がない場合は、別途、それらが記載されている文書を提出することとされています。

先述の「宗教家」とは、具体的には、神官、僧侶、司教、宣教師、牧師、神父などが挙げられ、いわゆる信者の宗教上の活動、もっぱら教会などの雑役に従事するために派遣される場合には、「宗教」の在留資格には該当しません。

その他留意点

判例(昭和35年5月15日最高裁大法廷判決)

「宗教」の在留資格により入国するには、「本邦に派遣されて行う」活動であることを要し、活動の財源がすべて本邦にあるような「外国の宗教団体」への参加または宗教活動であってもその内容が国内法令に違反し又は公共の福祉を害するものを行おうとして入国することは認められません。

報酬関連

当該在留資格は一定の報酬を受けることが明確に要件として明示されておりませんが、日本で社会生活を送るだけの収入・報酬を得ることは他の就労系の在留資格と同様求められるため、申請書にも収入額を記載する欄があります。したがって、在留期間更新申請においても、直近1年間の住民税の課税・納税証明書の提出が他の在留資格同様に求められます。

また、所属する宗教団体又は当該宗教団体の運営する施設以外で報酬を受けて宗教上の活動する場合には、資格外活動許可が必要となります。

お問い合わせ