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森 祐子 Yuko Mori

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森 祐子 Yuko Mori

コンサルタント  / 申請取次行政書士

高度な外国人材獲得新制度「J-Find」「J-Skip」の概要、要件及び優遇措置

2023年10月10日

制度の概要

日本政府は高度な外国人材の獲得のため、2つの柱からなる新制度を創設しました。

1つ目は現行の「高度専門職」の取得要件の拡大です。「高度専門職」は予め項目が定められたポイント計算表で学歴、職歴、年収などに応じて点数を加算し70ポイント以上があれば取得することができる制度で様々な優遇措置があります。新たな制度である特別高度人材(J-Skip)はポイント計算表を使わず年収の高さを評価した制度となっており、「高度専門職」よりさらに優遇措置が付与されます。

2つ目は学歴ランキングの上位大学の卒業者に対するもので日本への滞在期間を最大2年とし、その間就労することも可能な制度が未来創造人材(J-Find)です。

特別高度人材(J-Skip)

特別高度人材(J-Skip)は「高度専門職」のようにポイント計算表を使用する必要はありません。要件は以下の通りです。

要件1:活動類型
日本で行う活動が高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハの何れかに該当すること。

要件2:学歴/職歴/年収
上記の活動類型で高度専門職1号イもしくは高度専門職1号ロに該当する場合

以下の何れかを満たすこと。

  • 修士号以上の取得かつ年収2000万円以上
  • 従事しようとする業務について実務経験10年以上かつ年収2000万円以上

上記の活動類型で高度専門職1号ハに該当する場合

  • 事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ年収4000万円以上

優遇措置は以下の通りです。

  1. 複合的な活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同

これら「高度専門職」に付与される優遇措置に加え、特別高度人材(J-find)特有の優遇措置は以下の通りです。

  1. 世帯年収が3000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能(家庭事情要件等は課さない)。
  2. 配偶者の就労について「高度専門職」の優遇措置では在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に限られていたが、これに加え「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」及び「技能」に該当する活動についても、学歴等の要件を満たさなくても週28時間を超えて就労することができる。
  3. 出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用

また永住許可までに要する在留期間は1年となっております。

未来創造人材(J-Find)

未来創造人材(J-Find)は優秀な海外大学等(日本の大学も含む)を卒業した外国人が、日本において時間をかけて就職活動や企業活動する機会を与えるために創設された制度で要件は以下の通りです。

要件1:対象大学を卒業している
3つの世界大学ランキング(*)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されている

要件2:卒業後の年数
学位又は専門職学位を授与された日から5年以内

要件3:生計維持費
滞在当初の生計維持費として、申請の時点において、申請人の預貯金額が日本円に換算して20万円以上あること

また未来創造人材の配偶者や子も在留可能です。

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