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池田 孝太 Kota Ikeda

この記事の著者

池田 孝太 Kota Ikeda

コンサルタント  / 申請取次行政書士

在留資格に関する「届出」と「申請」の違いとオンラインシステムとは

2023年2月23日

在留資格に関わる方であれば、在留資格の「届出」と「申請」の違いについて気になっているかもしれません。本記事では、届出と申請が必要なケースについて詳しく説明するとともに、オンラインで届出と申請が可能な「入出国在留管理庁電子届出システム」と「在留申請オンラインシステム」の詳細について紹介します。

在留資格に関する「届出」と「申請」について

在留資格関連の手続きには、大きく分けて「届出」と「申請」があります。「申請」は、入管で審査が行われた後、結果の通知が届きます。それに対し「届出」には審査はなく、提出して手続き完了です。申請はほとんどの場合、入管窓口での手続きとなりますが、届出は入管窓口の他、郵送やオンラインでも手続きが可能です。

(1)届出

届出内容に対して、入管での審査はありません。届出によって手続きが完了します。届出を行う代表的な事例は次のとおりです。

在留資格届出が必要なケース必要な届出
留学勤務先を退職・転職したとき所属(活動)機関に関する届出
技術・人文知識・国際業務勤務先を退職・転職したとき所属(契約)機関に関する届出
家族滞在、日本人の配偶者等配偶者と離婚・死別したとき配偶者に関する届出

(2)申請

申請内容に対して、入管は審査を行い、許可・不許可を判断します。申請を行う代表的な事例は、現在の在留資格から別の在留資格に変更する「在留資格変更許可申請」や、現在の在留期間を更新する「在留期間更新許可申請」、新たに外国人を日本に呼び寄せるために在留資格認定証明書を取得する「在留資格認定証明書交付申請」などです。

出入国在留管理庁電子届出システムについて

出入国在留管理庁電子届出システムとは、上記で紹介した在留資格の「届出」を、オンラインで行えるようにしたものです。従来は窓口に持参するか郵送により届出をしていましたが、このシステムを利用することでオンラインでの届出が可能になりました。

1)利用者

届出をする外国人本人

2)利用方法

外国人が自ら利用者情報の登録をすることで、利用できるようになります。

3)注意点

このシステムを使って届出を行えるのは、原則として外国人本人に限られます。届出を代理人に依頼する場合には、従来の方法で行うことになります。

在留申請オンラインシステムについて

在留申請オンラインシステムは、上記で紹介した在留資格の「申請」をオンラインで行えるようにしたものです。従来は申請待ちで3時間以上、入管の窓口で待機するということも全く珍しくありませんでしたが、このシステムを利用すれば窓口に出向く必要がなくなります。

先に紹介した在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格認定証明書交付申請はいずれもこのシステムで申請できます。ただし、「短期滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」といった一部の在留資格はシステムの対象外です。

1)利用者

このシステムは項番2の電子届出システムとは異なり、外国人本人が利用するものではなく、外国人を雇用する会社やその会社から依頼を受けた行政書士等が利用するものです。

2)利用方法

利用するには事前の利用申出と入管からの承認が必要になります。利用申出から承認を得るまで1~2週間程度かかります。

3)注意点

会社がこのシステムでの申請手続きを行政書士等に依頼する場合、行政書士等は会社毎に利用申出と入管からの承認を得ることになります。たとえば、A社からの依頼を受けて、利用申出と入管からの承認を既に得ている行政書士Zに、新たにB社が手続きを依頼する場合、Zは別途B社についても利用申出を行い、入管からの承認を得る必要があります。利用申出には会社に所属する外国人のリストも必要ですので、オンラインでの手続きをお考えであれば早めに準備を始めることをお勧めします。

おわりに

本記事では、在留資格の「届出」と「申請」の違いを詳しく説明するとともに、待ち時間なく手続きが完了できるオンラインシステムについて紹介しました。在留資格の届出や申請については、最新のやり方を知っていれば短時間で終わせられる一方で、知らなければ数時間待ち続けることにもなります。

もし在留資格をはじめとした、外国人雇用等に関しお困りのことがございましたら、トータルサポートを提供している弊社まで、お気軽にお問い合わせください。

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