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在留資格に関する「届出」と「申請」の違いとオンラインシステムとは

在留資格に関する「届出」と「申請」の違いとオンラインシステムとは

日本進出
2025年12月16日 2 min. read

在留資格に関わる方であれば、在留資格の「届出」と「申請」の違いについて気になっているかもしれません。本記事では、届出と申請が必要なケースについて詳しく説明するとともに、オンラインで届出と申請が可能な「出入国在留管理庁電子届出システム」と「在留申請オンラインシステム」の詳細について紹介します。

在留資格関連の手続きには、大きく分けて「届出」と「申請」があります。「申請」は、入管で審査が行われた後、結果の通知が届きます。それに対し「届出」には審査はなく、提出して手続き完了です。申請は入管窓口での申請の他に一部の申請を除きオンラインでの申請が認められておりますが、届出は入管窓口の他、郵送やオンラインでも手続きが可能です。 
 

(1)届出

届出内容に対して、入管での審査はありません。届出によって手続きが完了します。届出を行う代表的な事例は次のとおりです。

在留資格届出が必要なケース必要な届出
留学勤務先を退職・転職したとき所属(活動)機関に関する届出
技術・人文知識・国際業務勤務先を退職・転職したとき所属(契約)機関に関する届出
家族滞在、日本人の配偶者等配偶者と離婚・死別したとき配偶者に関する届出


(2)申請

申請内容に対して、入管は審査を行い、許可・不許可を判断します。申請を行う代表的な事例は、現在の在留資格から別の在留資格に変更する「在留資格変更許可申請」や、現在の在留期間を更新する「在留期間更新許可申請」、新たに外国人を日本に呼び寄せるために在留資格認定証明書を取得する「在留資格認定証明書交付申請」などです。

出入国在留管理庁電子届出システムとは、上記で紹介した在留資格の「届出」を、オンラインで行えるようにしたものです。従来は窓口に持参するか郵送により届出をしていましたが、このシステムを利用することでオンラインでの届出が可能になりました。
 

1)利用者

届出をする外国人本人
 

2)利用方法

外国人が自ら利用者情報の登録をすることで、利用できるようになります。
 

3)注意点

このシステムを使って届出を行えるのは、原則として外国人本人に限られます。届出を代理人に依頼する場合には、従来の方法で行うことになります。

在留申請オンラインシステムは、上記で紹介した在留資格の「申請」をオンラインで行えるようにしたものです。従来は申請待ちで3時間以上、入管の窓口で待機するということも全く珍しくありませんでしたが、このシステムを利用すれば窓口に出向く必要がなくなります。

先に紹介した在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格認定証明書交付申請はいずれもこのシステムで申請できます。ただし、「短期滞在」「外交」「公用」といった一部の在留資格はシステムの対象外です。
 

1)利用者

このシステムは外国人本人が利用できることに加え、外国人を雇用する会社である所属機関の職員の方(申請等取次者としての承認を受けている又は、承認要件を満たしている必要があります。)やその会社から依頼を受けた申請取次行政書士等が利用できるシステムです。 

2)利用方法

利用するには事前の利用申出と入管からの承認が必要になります。利用申出から承認を得るまで1~2週間程度かかります。

3)注意点

在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)に在留申請オンラインシステムで申請することはできません。 

4)メリット

・地方出入国在留管理局の窓口に出向く必要はありません。 
・自宅やオフィスから、24時間、365日申請可能です。 
・システムの利用料金はかかりません。 
・在留カードを郵送でも受領できます。 

本記事では、在留資格の「届出」と「申請」の違いを詳しく説明するとともに、待ち時間なく手続きが完了できるオンラインシステムについて紹介しました。在留資格の届出や申請については、最新のやり方を知っていれば短時間で終わせられる一方で、知らなければ数時間待ち続けることにもなります。

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