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森 祐子 Yuko Mori

この記事の著者

森 祐子 Yuko Mori

コンサルタント  / 申請取次行政書士

日本における「ビザ」の概要と申請・発給基準・薄給拒否の論点

2023年2月14日

“ビザ”と“在留資格”は同義語として使われることが一般的ですが、厳密に言うと、これらは別物です。こちらのページでは、ビザの概要や申請、発給についてご紹介します。
※弊社のコンテンツではわかりやすくするために、ビザと在留資格をイコールで扱うこともあります。ご承知おき下さい

ビザとは

ビザ(「査証」ともいいます)は、日本への入国を希望する外国人に対して、在外公館(海外にある日本大使館や領事館)が発給するものです。ビザはシール状になっており、パスポートに貼付されます。入国時、日本の空港等でビザの貼付されたパスポートを提示して上陸審査を受けます。上陸が許可されると、外国人には在留資格が付与され、ビザはこの時点で使用済みとなります。

つまり、日本に入国するまでに必要なのが「ビザ」で、入国後日本に滞在するに必要なのが「在留資格」ということになります。原則は、ビザがなければ在留資格を得ることはできません(「短期滞在」の在留資格について、一部の国ではビザが免除されています)。なお、ビザは外務省管轄、在留資格は法務省管轄という違いもあります。

ビザの申請について

ビザの申請に必要な各種情報について紹介します。

(1)申請場所

日本への入国を希望する外国人は、居住地最寄りの在外公館で申請します。

(2)申請書類

所定の申請書、パスポート、顔写真に加えて、日本で就労や長期滞在を予定している場合は出入国在留管理庁から交付される「在留資格認定証明書」を添付するのが一般的です。在留資格認定証明書の交付を受けずにビザの申請をする方法もありますが、多数の資料を提出することになるうえ、処理に長期間(数か月)を要することになります。

ビザの発給基準について

すべての外国人がビザの発給を受けられるものではありません。外務省では、満たすべき要件を次のように定めています。
・有効なパスポートを持っており、本国(国籍を有する国)への帰国または在留国(居住国)への再入国の権利・資格が確保されていること。
・申請書類に偽りがなく、適正なものであること。
・日本で行おうとする活動や在留期間が、入管法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
・入管法第5条第1項にある上陸拒否の事由に該当しないこと。

上記全てを満たし、かつ、ビザ発給が適当と判断される場合にビザが発給されます。

ビザ発給拒否について

ビザは申請すれば必ずしも受けられるものではありません。中にはビザ発給が拒否される事例もあります。ビザ発給拒否についても説明します。

(1)発給拒否の理由は提示されない

入管への在留資格の申請で不許可となった場合はその理由を担当官から教えてもらうことが可能ですが、ビザの発給が拒否された場合はその理由を教えてもらうことは出来ません。

(2)在留資格認定証明書はビザの発給を保証するものではない

入管から在留資格認定証明書が交付されていてもビザが発給されない場合があります。入管での審査とビザの審査はそれぞれ独立したものであり、両方の審査を通過しなければ日本に入国し、在留資格を得て滞在することはできません。

(3)再度申請するには

6か月経過すると、ビザを再度申請できます。なお、一旦ビザ申請のために在外公館に提出した在留資格認定証明書は返却されないため、同証明書の交付申請からやり直すことになります。その場合に備えて、交付された在留資格認定証明書は必ずコピーをとっておきます。

終わりに

本記事では、ビザに関する基本的な情報を紹介するとともに、ビザの申請方法や発給基準、薄給拒否などについて説明しました。ビザに関する手続きは複雑なことに加え、日数もかかります。計画的に進めることが大切です。

弊社では、ビザや在留資格の取得サポートや各種相談を受け付けています。もし外国人のビザに関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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