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在留資格「企業内転勤」の概要、申請手続き全体像及び在留資格認定証明書の電子化 

在留資格「企業内転勤」の概要、申請手続き全体像及び在留資格認定証明書の電子化 

外国人雇用・イミグレーション
2026年2月26日

グローバル化が進む現代において、海外に拠点を置く企業が、人材育成や事業拡大のために外国人社員を日本へ転勤させるケースが増加しています。この際に必要となるのが、在留資格「企業内転勤」です。

本記事では、この在留資格の基本的な要件から、申請から来日までの具体的な手続きフロー、そして近年の大きな変更点である「在留資格認定証明書の電子化」について解説します。

在留資格「企業内転勤」は、外国に本店や支店を有する公私の機関の外国の事業所から、日本の事業所(本店、支店、営業所など)へ期間を定めて転勤し、特定の業務に従事する外国人を対象としています。

日本で行うことができる活動は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務に限られます。

具体的には、理学・工学・自然科学分野の技術を要する業務(エンジニア等)、または法律・経済・社会学などの知識を要する業務(企画、営業、マーケティング等)、あるいは翻訳・通訳などの国際業務が該当します。

いわゆる単純労働や、現場作業のみに従事することは認められません。

  • 転勤直前の勤務歴
    外国の事業所において、転勤の直前に継続して1年以上、「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している必要があります。
  • 報酬の同等性
    日本人従業員が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。
  • 期間の定め
    「転勤」であるため、日本での勤務期間が決まっていることが前提となります(数年ごとの更新は可能です)。
    「転勤」であるため、日本での勤務期間が決まっていることが前提となります(数年ごとの更新は可能です)。
  • 在留期間
    許可される在留期間は、5年、3年、1年、または3月のいずれかとなります。活動の予定期間や企業の規模、事業の安定性などに基づき入管が決定します。

海外にいる社員を日本へ呼び寄せる場合、一般的に「在留資格認定証明書交付申請(COE申請)」を行います。手続きの全体像は以下の通りです。

  1. 申請の準備・提出
    日本の受入れ機関(日本法人や支店)の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請を行います。
    近年では、オンライン申請システムの利用も普及しており、窓口へ行くことなく、自宅やオフィスから電子申請することも可能です。

    主な必要書類: 申請書、転勤命令書、過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務し  た外国の機関の文書、外国法人の概要資料、日本拠点の概要資料(登記簿謄本、決算書等)、本人の経歴書、パスポートの写しなど。
  2. 審査・結果の通知
    入管による審査が行われます。標準的な処理期間は1ヶ月〜3ヶ月程度とされていますが、時期や個別案件によって異なります。
    審査の結果、許可されると「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility: COE)」が交付されます。
  3. ビザ(査証)の発給申請
    在留資格認定証明書が交付されたら、次は海外にいる本人が手続きを行います。
  4. 来日・上陸許可
    ビザが発給された後、日本へ渡航します。
    日本の空港等の入国審査カウンターにて、パスポート、ビザ、認定証明書を提示し、上陸許可を受けると、「在留カード」が交付され、日本での活動が可能となります。

これまで在留資格認定証明書は「紙」の原本が郵送で交付されていましたが、デジタル化の推進により、2023年3月17日より電子メールでの交付が可能となっています。

従来は、日本にいる代理人が紙の証明書を簡易書留等で受け取り、それを国際郵便(EMSやDHL等)で海外にいる本人へ原本郵送する必要がありました。これには郵送コストと、数日〜数週間のタイムラグが発生していました。

タイムラグの解消: 審査完了後、速やかにメールで結果を受け取れます。

郵送コスト・リスクの削減: 国際郵便での紛失リスクや配送料がなくなります。

転送の簡便さ: 受信したメール(またはCOEの画像データ)を、海外にいる本人へ転送するだけで済みます。

申請時: 申請書の所定欄またはオンライン申請システム上で、電子メールによる交付を希望する旨を選択・入力します。

受取時: 入管から「在留資格認定証明書電子交付のお知らせ」という件名のメールが届きます。メール本文内のURLから証明書をダウンロード、またはメール自体が証明書の代わりとなります。

ビザ申請時・入国時: 本人は、スマートフォン等の画面で「在留資格認定証明書交付メール」を提示するか、あるいはメール画面をプリントアウトしたものを提示することで、手続きが可能となります。

国や地域の大使館・領事館によっては、運用が異なる場合があります。事前にプリントアウトした紙を持参するよう案内される可能性があるため、印刷して携行することが推奨されます。

在留資格「企業内転勤」の手続きは、申請人本人の要件確認だけでなく、出向元機関と出向先機関の関係性の立証、そして在留資格認定証明書の交付後の迅速な連携が求められます。

特に、在留資格認定証明書の電子化は、企業のリードタイムを短縮する有効な手段です。従来の紙ベースの手続きにとらわれず、最新の運用フローを理解して準備を進めることで、より円滑な駐在員受け入れが可能になると考えられます。

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