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森 祐子 Yuko Mori

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森 祐子 Yuko Mori

コンサルタント  / 申請取次行政書士

在留資格「企業内転勤」の取得及び維持に必要な海外法人と日本法人との関係性~同一会社内の移動、系列企業内の出向等及び駐在員事務所~

2023年9月21日

本店と支店関係

企業内転勤は「同一会社内の異動」を原則としているため、本店と支店間の異動は企業内転勤に該当します。海外の会社が本店である必要もなく、日本と海外の会社が本支店関係にあれば問題ありません。本店から支店、支店から本店の異動は認められておりますが、支店間の異動は一般的に認められておりません。

会社間の関係

「企業内転勤」は通常、本支店間のように同一会社内の異動ですが、系列企業内の出向等も「企業内転勤」に含まれます。具体的には親会社と子会社間の異動や関連会社への異動です。また親会社、子会社、関連会社等の定義は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)に定められております。子会社間の異動や孫会社への移動など、グローバル企業では様々な異動が想定されますので、お困りの際は入管業務を扱う行政書士など専門家や出入国在留管理局へ直接相談してください。

転勤中に同一会社内、系列企業内に該当しなくなった場合

例えば、海外親会社から日本子会社へ出向する駐在員が在留期間3年の企業内転勤の在留資格で在留しています。日本へ入国してから1年後に海外親会社が買収され、日本子会社との資本関係が一切なくなってしまった場合はどうすればよいのでしょうか。この場合は在留資格の該当性を失い日本へ在留し続ける根拠がなくなってしまいます。速やかに日本から出国することをおすすめいたします。3か月以上、正当な理由もなく在留資格に関する活動を行わない場合、在留資格の取消の対象になるのでさらに注意が必要です。

駐在員事務所

海外の企業が日本へ進出する際に市場調査等を先行させ実際に日本に駐在員事務所を設置し駐在員を派遣するケースがあります。このような場合は同一会社内、系列企業内の関係があるとは言えませんが、結論から申し上げると「企業内転勤」を取得することは可能です。詳細は次のコラムをご参照ください。

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