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森 祐子 Yuko Mori

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森 祐子 Yuko Mori

コンサルタント  / 申請取次行政書士

日本における古物商の許認可申請に関する留意点とは

2023年4月20日

こちらのページでは、日本のビジネスにおける古物商の許認可についてご紹介いたします。

古物商の許認可とは

古物商許可申請は、主たる営業所を管轄する都道府県の警察署にて行います。古物商許可は法律に則って基本的な規定があるのですが、細かい点で警察署ごとのローカルルールがあると言われています。したがって、まずは主たる営業所を管轄する警察署に行き事前相談を行ってから、その後で古物商許可の取得について手続きを進めるという流れになります。また、個人申請と法人申請とで違いがあります。

個人申請の場合

個人申請の場合は、個人事業主としての営業です。したがって、警察署はその人個人に対して古物商許可を出します。そのため、その個人が亡くなると古物商許可はなくなります。子供等がお店を継いでいる場合でも、あらためてその方が古物商許可を取る必要があります。

法人申請の場合

法人申請の場合は、会社としての許可なので会社がなくならない限り続きます。申請をする時には、添付書類として役員全員の略歴書、誓約書、住民票、本籍地発行の身分証明書が必要になります。監査役も含めて役員全員の提出が必要であることに注意する必要があります。

また、会社の資料として登記簿謄本や定款の写しも必要です。そして、会社の目的欄には、古物営業を行うことが読み取れる記載も必要となります。さらに、警察署によっては、自社ビル以外の営業所の賃貸契約書のコピーも必要とするローカルルールを定める警察署に注意が必要です。

尚、管理者いわゆる営業所の責任者の選任が必要で、管理者も申請時に住民票など添付書類を要しますが、管理者はその営業所ごとに定める必要があり、原則は複数の営業所を兼任することができないという点にも注意しなければなりません。

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