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森 祐子 Yuko Mori

この記事の著者

森 祐子 Yuko Mori

コンサルタント  / 申請取次行政書士

外資系企業の日本における駐在員事務所設置の手続きの論点とは

2022年12月6日

日本に進出を考えている企業であれば、どのような形態で進出するべきか検討していると思います。日本進出する形態として日本支社の設置、日本支店の設置、日本駐在員事務所の設置の3つがあります。

本記事では、いくつかの制限はあるものの、もっとも容易に日本進出が果たせる「日本駐在員事務所設置」について紹介いたします。

日本駐在員事務所とは?

外国会社が日本で活動をする際には、会社は必ず日本に活動の拠点を持たなければなりません。拠点には、日本支社、日本支店、日本駐在員事務所の3つがあります。

この中の駐在員事務所は、外国会社が日本で事業活動を行うために準備する機関として設置されるものです。従って、市場調査、情報収集、物品の購入、宣伝広報活動、本社への情報の提供などはできますが、直接的な事業活動は禁止されています。

もし、日本で事業活動を行う必要があれば、外国会社の支店を設置したり、外国会社の子会社(日本法人)を設立させたりしなければなりません。

日本駐在員事務所と日本支社、日本支店の違いは?

日本駐在員事務所と日本支社、日本支店の違いには、大きく分けて3つあります。

まず1つ目は、登記です。日本支社、日本支店には設立登記の義務がありますが、日本駐在員事務所にはありません。基本的には、駐在員事務所の代表者と事務所の場所を決めれば良いということになります。

2つ目は、営業活動です。先ほどご説明したように、日本駐在員事務所は営業活動ができませんが、日本支社、日本支店はできます。この営業活動とは、課税を伴う直接的な営業活動のことですから、駐在員事務所は税務署への届出も、原則として必要ありません。

ただし、雇用する従業員の給与や保険に関する税務署の手続きについては、行わなければなりません。また、外国会社の業種によっては、駐在員事務所の設置について、届出をしなければなりません。

例えば、銀行法では、外国銀行が日本国内に駐在員事務所を設置しようとする場合、事前に内閣総理大臣へ届出をしなければならないとされています。

3つ目は、銀行口座や賃貸契約の名義です。日本駐在員事務所は、外国会社の一部として取り扱われます。従って、事務所の諸経費などは、外国会社の会計に含まれることになります。つまり、駐在員事務所は、一つの独立した会社とはみなされませんので、銀行口座を開設したり、事務所の賃貸契約を結んだりする場合には、事務所代表者の個人名義で行うことになります。

一方、日本支社や日本支店は、一つの独立した法人ですから会社名義で銀行口座を開設したり、契約を結んだりすることになります

日本法人設立についてはこちら

日本支店設置についてはこちら

日本駐在員事務所を設置する手続きとは?

日本駐在員事務所の設置の流れは、以下のとおりです。
(1)駐在員事務所の代表者を決める。
(2)駐在員事務所の住所を決める。
(3)駐在員事務所で働く外国人に必要な在留資格を申請する。

外国会社が日本に駐在員事務所を設置しようとする場合、まず代表者を決める必要があります。外国人を代表者にする場合には、「企業内転勤」、あるいは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持った人でなければなりません。

なお「企業内転勤」の在留資格を取得するには、直前1年以上、本社その他に在職している必要があります。また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、原則として大学を卒業していることが必要です。但し、活動内容に応じて10年間または3年間以上の職歴がある場合、大学を卒業している必要はありません。

代表者が決まれば、駐在員事務所として活動する物件を探し、賃貸契約を結ぶことになります。この場合、先ほどもご説明したように、駐在員事務所は一つの会社として見なされませんから、代表者の個人名義で契約を結ばなければなりません。また、駐在員事務所は法人格を持っていませんから、法務局への登記申請は不要です。

最後に、駐在員事務所に常勤で滞在する人を海外から招へいする場合には、在留資格を食する必要があります。例えば、本国の本社などに1年以上勤務した人が、本国から派遣される場合には、「企業内転勤」の在留資格が必要です。また、日本で採用されて駐在員事務所に勤務する場合には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要です。

なお、雇用する外国人が、既に「永住」、「定住者」、「日本人の配偶者等」と言った就労制限のない在留資格を持っている場合には、新たに在留資格を申請する必要はありません。

おわりに

本記事では、外資系企業が日本進出を行うための1つの形態である日本駐在員事務所の設置について説明しました。日本駐在員事務所にはいくつかの制限があるものの、もっとも進出が容易な形態であるため、しっかりと理解しておくとよいでしょう。

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